技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術等の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与する国際協力・国際貢献を目的としています。
技能実習生は、決して単純労働者を受け入れるための手段ではなく、技能実習法には基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

外国人技能実習生受け入れ制度の概要
外国人技能実習生受け入れ制度は以下の相関により実施されます。

技能実習生区分と在留資格(団体監理型)
技能実習1号→2号、技能実習2号→3号への移行は、いずれも技能実習生本人が目標とする所定の技能検定試験に合格していることが必要になります。
※ 目標を達成できなかった場合、次の段階への移行ができません。

外国人技能実習生受け入れ可能人数と条件
受け入れ可能人数
受入企業1社あたり、1年に何名の技能実習1号を受け入れることができるかは、受入れる企業の常勤職員総数によって設定されています。
例えば、常勤職員総数が30人以下の受入れ企業は、1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能で、2年目には更に3人、3年目には更に3人の受入れが可能となります。
この枠を最大限活用した場合、右下図の様に3年間で9人までの受け入れが可能となります。

受け入れの条件
- ➤実作業が受入れ業種と合致していること
- ➤技能実習生の住居※及び生活に必要な生活家電・備品を確保すること
- ※1人当たりの寝室床面積は4.5㎡以上を確保する
- 他、浴室・トイレ・キッチンの設備や消火設備などの設置等の諸要件を満たしていることが必要です
- ➤技能実習生の賃金を同業務に従事する日本人と同額以上に設定すること
- ➤技能実習責任者・技能実習指導員※・生活指導員を配置すること
- ※技能実習生が修得する技能について5年以上の経験が必要です
- ➤雇用保険・労災保険・健康保険※・厚生年金保険※に加入させること
- ※個人事業主の場合は国民健康保険及び国民年金に加入
- ➤技能実習において必要な技能実習日誌等を作成し備え付けること
- ➤技能実習生の待遇に係る記載がされた書類※を提示できること
- ※賃金台帳、実習生名簿、雇用契約書、出勤簿(タイムカード)、変形労働時間制に関する届出書、36協定、賃金控除協定、就業規則、社会保険・労働保険等加入確認書類、賃金の口座振込払い同意書、健康診断結果票等

外国人技能実習生受入れまでの流れ
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